法人と個人の違いを一言でいうと、課税基準が違うという事になります。
税金は売上(収益)から経費(費用)を差し引いたもの(利益)に税金がかかります。
個人事業の場合は、自分自身に給与を支払うことができないため利益に対して直接税金がかかります。また、同居家族に給与を払う場合は、金額が年間103万以下でも、事業主の扶養に入れないので、給与を払うか、扶養に入れるかどちらかの選択になります。
しかし、法人にすると自分自身(社長)に給与を支払うことができるので、節税の効果があがります。また、同居家族に給与を支払う場合も、金額が年間103万以下なら、さらに社長の所得から扶養控除をとれます。一定金額以上利益の出る事業者は法人にするメリットは大きいと言えます 。
「給与」として支払うという項目が使えるかどうか がポイントです。
※個人経営の場合は経営者自身に「給与」という項目は使えません
・個人事業・・・個人なので、利益が全て自分自身に所得税、住民税が課せられる。
白色申告の場合、同居家族の給与は配偶者86万、その他は50万しか経費に入れられない。
青色申告の場合、同居家族の給与の額は事前に届けないといけない。
給与を渡した同居家族は、金額が年間103万以下でも、事業主の扶養控除にはならない。
・法人事業・・・自分自身の給与を取った残りの利益に税金がかかる。
同居家族に給与を払った場合でも、103万円以下なら事業主所得から扶養控除がとれる。
会社から自分に給与を払うと給与所得控除があります。(最低65万円)
例 300万円の給与 課税される所得192万円(差額108万円が経費扱い)
600万円の給与 課税される所得426万円(差額174万円が経費扱い)
個人でも青色申告を行えば経費として同居家族に専従者給与を支払うことができますが、専従者給与をもらっている同居家族は、配偶者控除、扶養控除の対象にはなりません。
法人であれば、同居家族に年間103万円(所得38万円)以下の給与を払うと同時に、自分の所得から、配偶者控除、扶養控除をとることができます。
このことから、経営者自身の所得税を考えると、法人の方がお得といえます。
ただし、法人の場合、最低でも(赤字でも)年間71000円(県21000円と市50000円)の法人市県民税がかかります。これを考慮すると、個人事業で年間71000円の税金を払わない程度の利益しかなければ、法人にするメリットはありません。
その上で、あなたのビジネスを1年間行って得た収益・儲けはどうなるか? あなたの事業所得は・・・
・個人事業=全部に税金がかかる (⇒節税メリットなし)
・法人事業=法人税と所得税を選べる (⇒節税メリットいっぱい)
言うまでもなく、儲けの多い方は、法人事業にしたほうが「税金」という名で「あなたの儲けを政府から搾取される率」は低くなります
消費税は個人で開業し、後に法人化すると節税に!?
基本的に年間に売上が1000万円(例外有り)を超えると消費税を納める義務があります。消費税は基準期間と課税期間(基準期間の2年後)があり、基準期間に売り上げが1000円を超えると課税期間の売り上げに対して税金がかかります。
例 平成25年の売上 3000万円 平成27年の売上800万円→800万円に対して納税
これを簡単に考えると、開業して2年間は消費税を納める必要はありません(例外有り)
まず個人で開業し2年後に法人を設立すれば4年間消費税を納める必要がないといえます。
個人経営でのメリットとデメリット | |
メリット | デメリット |
・手っ取り早い |
・税金面で非常に損 (損金や必要経費の範囲が狭い) (控除の適用範囲が狭い) (家族や親戚への給与に制約がある) ・無限責任(負債がすべて個人に集中) ・信用面で不利 (対顧客:特に新規での仕事が取りにくい) (契約上:商品仕入れ購入が出来ない場合がある) (社会性:アルバイトなどは集めにくい) ・一定の帳簿が必要。年に1度決算書を作成するのに一定の知識がないと難しい ・事業主が社会保険に加入できない。 |
法人経営でのメリットとデメリット | |
メリット | デメリット |
・対外的信用力がアップ |
・設立に一定の費用が発生する |